- ちょうかい
- I
ちょうかい【懲戒】(1)こらしいましめること。
「悪人を~することにはならずして/明六雑誌 15」
(2)不正・不当な行為に対して, 制裁を与えること。 (ア)公職にある者の義務違反に対し, 国家または公共団体の与える制裁。 一般職の公務員には, 免職・停職・減給・戒告があり, 裁判官や国立大学教員にも裁判や審査の手続きがある。 懲戒罰。 懲罰。 (イ)弁護士会が会員である弁護士に対して与える制裁。IIちょうかい【朝会】朝礼。IIIちょうかい【潮解】空気中に放置された結晶が, 空気中の水分を吸収して溶解すること。 塩化マグネシウム・塩化カルシウムなどがこの性質を示す。IVちょうかい【町会】(1)地方公共団体としての町(チヨウ)の議決機関。 町議会。「~議員」
(2)町民の自治組織。 町内に住む人々の親睦をはかり, また町内の問題を協議・実行する会。 町内会。Vちょうかい【鳥海】姓氏の一。
Japanese explanatory dictionaries. 2013.